ラムサール条約に登録された海
串本町珊瑚の海がラムサール条約に登録されました。
2005年5月20日環境省は世界的に重要な湿地などを保全するラムサール条約の登録候補地20カ所を発表しました。その一つに、串本海中公園を含む串本沿岸海域が入ることが決まりました。ラムサール条約とは、1971年に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地を保全するため採択されたもので、現在では水辺の生態系の保全という観点から、湿原だけでなく干潟や藻場、サンゴ礁なども対象に含まれています。串本の海はサンゴ礁の海ではありませんが、サンゴの多さからサンゴ礁生態系に匹敵する生態系を維持しています。2005年11月にアフリカで開かれるラムサール条約締約国会議で
非サンゴ礁では世界唯一登録されました。
所  在  地 和歌山県東牟婁郡串本町有田一帯
交通・アクセス JR紀勢本線串本駅よりバス13分 串本町コミュニティーバス和深線「海中公園センター」下車
問い合わせ先 串本海中公園 電話:0735-62-1122
備      考

・ラムサール条約
1971年、イランのカスピ海湖畔の町ラムサールで採択された、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」。世界144カ国が加入(04年12月末現在)している。日本は80年に加入。登録湿地は13カ所だったが、今回の締約会議で串本を含め、サロベツ原野(北海道)、三方五湖(福井県)など20カ所が加わる。
水鳥の生息地としてだけでなく、人の生活環境を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全再生を呼びかけ。湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に活用する「賢明な利用」を提唱しているのも特徴。人々の交流や教育普及も決議している。
2005年11月にアフリカで開かれるラムサール条約締約国会議で
非サンゴ礁では世界唯一登録されました。

■登録地区は次の3カ所。
▽錆浦(355ヘクタール)=串本海中公園地区1〜4号とそれと同等な自然資質の高い地区。クシハダミドリイシの、コエダミドリイシの大きな群落が見られる。高富湾では当地域最大のアマモ群落が分布し、希少性と生態的価値は高い。
▽潮岬西岸(205ヘクタール)=住崎から上浦浜境は熱帯性生物群集が豊富で、特異な生物群集(藻類、ヒラニオウミドリイシなど大群落)、種の多様性が傑出。ダイビングスポットとしての利用も盛ん。
▽通夜島(13・7ヘクタール)=世界的な希少種、オオナガレハナサンゴの国内最大、世界最北の群生域が分布。串本海中公園5号地区指定候補。
北の海にサンゴの海を作り出す黒潮
串本は北緯33度30分という位置にあり、本来なら位置的に海藻の茂る温帯の海に属します。ではどうしてこんな北の海にサンゴがたくさんあるのでしょうか。それは南から暖かい水を運んでくる黒潮の動きによるものです。黒潮は世界一大きい海流で、1秒間に運ぶ海水の量は3000万トンから5000万トンにも及ぶとされ、世界最大のアマゾン川でさえ黒潮に比べれば流量は200〜300分に1に過ぎません。これらが南の海から運んでくるのは「温度」です。南の暖かい海水を北の海まで運ぶこの巨大なパイプラインによって串本の海は常に暖められ、そこに南の海と同様のサンゴの海が形成されているのです。


世界最北のサンゴの海 串本の海
「サンゴ」と言うと多くの人がヤシの木が揺れる遠い南の島々を思い浮かべることでしょう。しかし、実際には日本の大都市からほんの目と鼻の先にもサンゴの海があります。よく潮の引いた日に串本の浜辺に立ち、ほんの数歩海の中に入ってみましょう。わずか膝上くらいしか海中に入っていないのに、そこにはたくさんのサンゴが生えています。世界でもっと北にあるサンゴの海、それが紀伊半島の先端にある串本の海なのです。

四季のあるサンゴ
サンゴ礁は多くの場合熱帯海域にあるため、1年中環境が安定しているのが普通です。そのため1年を通して同じような海中景観が見られます。ところが串本の海は暖かい海と詰めたい海の接するところにある為、海の中に四季があります。夏から秋の暖かいシーズンはサンゴが景観の中心となり沖縄やフィリピンなどとよく似た景観を見せますが、冬から秋には海藻が生い茂り温帯的な景観と熱帯的景観が混じる珍しい景観を見せます。

様々な方法でラムサールの海が楽しめます。
一番近くにサンゴ海を感じられるのはダイビング&スノーケリング。町内には数多くのダイビンクショップやスノーケリングを扱うショップがあります。泳ぎがちょっと苦手という方や小さなお子さんは、串本海中公園にある海中展望塔や海中観光船で気軽に海中探訪ができます。また併設の水族館には何と30年以上も水槽内で飼育されているイシサンゴの仲間や串本の海に住む生き物たちが多数展示されており、見学しながら楽しく海の知識を得ることができます。
・ラムサール条約Q&A
Q:ラムサール条約湿地に登録されると、地元にとって何か得になることがありますか?
A:はい、多くのメリットがあります。
「国際的に重要な湿地」と認められ、国の内外から注目されます。例えば国際会議などの開催により注目を集めたり、学校教育や地域の生涯学習、あるいはレクリエーションや観光の対象として活用されます。また、地域の水産物、農産物に、ラムサール条約湿地の自然環境に支えられた特産品として、ラムサール・ブランドという付加価値が付くことも期待されます。

Q:ラムサール条約湿地になると新たな規約があるのですか?
A:いいえ、ありません
ラムサール条約は各締約国に、それぞれの国内法によって条約湿地を保全し、管理することを求めています。日本では、ラムサール条約に登録される湿地は、あらかじめ、国指定鳥獣保護国の特別保護地区、あるいは国立公園または国定公園に指定されて、保全、管理されていますので、ラムサール条約湿地となることで、新たな規則は発生しません。国内法に基づく、ラムサール条約湿地一層の保全や賢明の賢明な利用の推進が期待されます。

Q:ラムサール条約湿地になっても潮干狩りはできますか?
A:もちろんできます。

Q:ラムサール条約湿地に登録されると、国が土地を買い上げてくれますか?
A:国指定鳥獣保護区特別保護地区等では、国による買い上げ規制がありますが、予算の関係上、すべてを国が買い上げることは難しい課題です。湿地の保全と賢明な利用について、よりよい形を関係者の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

Q:ラムサール条約湿地になってもノリ、モズク、アサリ、ホタテ、エビ、カニ漁などはこれまでどうりできますか?
A:規制されることはありません。
かえってラムサール条約というブランドがつくかもしれません。

Q:ラムサール条約湿地になって、野生生物の保護をするのはいいことですが、鳥やけものが増えて、農業や漁業の被害が大きくなることはありませんか?
A:鳥獣が被害を及ぼす場合には、許可を得て保護することも可能です。ラムサール条約は登録湿地の賢明な利用を目指しており、人と野生鳥獣との共生を大切にしています。適切な保全管理により、生態系のバランスがとれて、魚種や漁獲漁が増えた例もあります。

Q:ラムサール条約湿地になると、漁場の番屋とか農作業小屋とかをすぎに建てられなくなるのですか?
A:左記にもありますように、ラムサール条約湿地になっても新たな規制はありませんし、国指定鳥獣保護区であってもそのような小規模な建物については許可は必要はありません。

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